共有施工体制   
<現場コスト縮減>
平成10年度建設省『新技術活用促進システム−登録No.KK−980068』評価認定パイロット事業として登録された「無水掘工法」、法面防災工事に欠かせないロックアンカー、ロックボルトの命である定着地盤を実施工中に100%確認できる削孔システムと(従来工法は推定です)、大幅なコスト縮減を可能にした施工技術として知られる、オーナーシステム株式会社開発の「無水掘工法」に、独自の施工体制手法を開発した当会の「JOSシステム」は、最近、業界の注目を集めています。

 コンサルタント業務も新技術・新工法を提案することが要求され、評価・減点の対象となってきました。本工法は平成元年の技術開発以来、西日本各地において数多くの施工実績をおさめてまいりました。一方、近年公共事業も予算縮減を反映してますます設計積算が厳しくなっています。
 
 このような中、『現場でのコストダウン戦略への取組』は企業の生命線です。
 今こそ、新技術活用のチャンスではないでしょうか。
 また、国土交通省も元請の直接施工の割合を高めようとしています。平成14年度からは応札時の条件として「直接施工可能な工種・範囲」を提示するよう求めています。
 そこで、「JOSシステム研究会」では、そのようなニーズに応えるべく体制を確立しています。


-共有施工体制
システム-







・マイスターによる施工・管理技術指導
  1)施工計画書作成
  2)使用材料承諾願作成
  3)施工工事写真管理
  4)各種緊張試験管理
  5)同報告書作成
  6)施工管理報告書作成
  7)完成検査同行立会

-土砂災害防止工事コンサルティング
支援システム-




・インターネットによる施工方法(技術理論)のコンサルティング

・現場コスト比較の為の ― 参考見積(過去・現在・不問)

・工法比較の為の積算見積 

・入札の為の積算見積  

・メールマガジン『JOS INFORMATION SERVICES』の配信
  


 JOSシステム研究会の共有施工体制システムを御活用いただきますと、ロックアンカー、ロックボルト工事の現場実行予算が大幅にコストダウンできます。
 ぜひこの各種システムを御活用下さい。



公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(抜粋)-平成12年11月27日法律第127号-
第1条【目的】
 この法律は、国、特殊法人等及び地方公共団体が行う公共工事の入札及び契約について、その適正化の基本となるべき事項を定めるとともに、情報の公表、不正行為等に対する措置及び施工体制の適正化の措置を講じ、併せて適正化指針の策定等の制度を整備すること等により、公共工事に対する国民の信頼の確保とこれを請け負う建設業の健全な発達を図ることを目的とする。
第3条【公共工事の入札及び契約の適正化の基本となるべき事項】
 公共工事の入札及び契約については、次に掲げるところにより、その適正化が図られなければならない。
一 入及び契約の過程並びに契約の内容の透明性が確保されること。
二 入札に参加しようとし、又は契約の相手方になろうとする者の間の公正な競争が促進されること。
三 入札及び契約からの談合その他の不正行為の排除が徹底されること。
四 契約された公共工事の適正な施工が確保されること。
第12条【一括下請負の禁止】
 公共工事については、建設業法第22条第3項の規定は、適用しない。・・・・注1

第13条【施工体制台帳の提出等】
 @ 公共工事の受注者(建設業法第24条の7第1項の規定により同項に規定する施工体制台帳(以下単に「施工体制台帳」という。)を作成しなければならないこととされているものに限る。)は、作成した施工体制台帳(同項の規定により記載すべきものとされた事項に変更が生じたことに伴い新たに作成されたものを含む。)の写しを発注者に提出しなければならない。この場合においては、同条第3項の規定は、適用しない。

注1:建設業法(抜粋)-昭和24年5月24日法律第100号-
第22条【一括下請負の禁止】
 @建設業者は、その請け負つた建設工事を、如何なる方法をもつてするを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
 A建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負つてはならない。
 B前2項の規定は、元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合には、適用しない。



(平成10年2月6日建設省発表)
 国の財政構造改革・公共事業予算縮減をうけて発表された中央建設業審議会建議を踏まえ、H10年2月6日に建設省が発表した「公共工事の品質確保のための行動指針」の中でも、公共事業予算全体の4分の3を占める地方自治体発注の公共工事のコスト高を是正することが最重要であると判断している。
 また、中小業者が受注した公共工事の施工を大手業者に回す「上請け」を制限する方針を盛り込んだ。99年にも、
建設業法を改正して、受注業者が受注工事の一定割合を自から直接施工することを義務付ける方針である。

 まさに我々が推進していることが、近未来の建設業界(特に地方自治体をカバーしている地場ゼネコン)の新スタイルではないでしょうか。
 年々増え続ける土砂災害対策事業の急斜面・法面においては、元請方は作業準備のみに終り、本工事は前記の「上請け」方式になることが多く経営上からも問題となっているはずです。しかも、この「上請け」は事実上、多重構造の施工体制となり、中間搾取、孫請泣かせ、手抜工事・・・と多くの問題を投げかけています。今回の「経営改善対策」では元請業者に対し、下請・孫請・契約書の写し等の発注者への提出を義務付けようとしています。又、入札後の工事予定価格公開も最低制限価格の段階的廃止も下請構造改革を含め、予算縮減を目的としています。
 最近各自治体もこのような国の動きの先取、追随のかまえを見せ、建設業界に根本からの体質改善を迫ろうとしています。
 指名業者のランク付けにおいても、従来の完成工事高と技術職員数だけでなく、財務状況など経営力や技術力などを重視、具体的に大きく変革しつつあります。まさに、建設ビッグバンの始まりではないでしょうか。